こちらの記事では、オンライン診療の状況やどのような人がオンライン診療を利用しているのかなどについてまとめています。また、令和4年の診療報酬改定についても紹介しています。
株式会社ウェルネスでは、医療を必要な方に対する医療機関の情報提供サービスを行っていますが、2020年よりオンライン診療に対応した施設に関する情報提供サービスを提供しています。
このサービスの利用により、厚生労働省が公開している情報に基づいたオンライン診療が可能な施設の情報を検索可能に。さらに、株式会社ウェルネスが保有している医療機関の基本情報・アクセス情報などを組み合わせることにより、さらに利用者ニーズに合致した情報提供が可能になるといえます。
2020年4月10日にオンライン診療に関する要件緩和が行われています。このことにより登録機関数は増加したものの、同年6月以降登録機関数は緩やかな増加を辿っている状態です。また、初診から電話・オンライン診療を実施した旨を報告している医療機関数を見ると、2020年5月には1,313機関となっており、同年4月と比較すると大きく増加していますが、同年の夏以降は700機関前後で推移しています。
続いて、電話診療とオンライン診療の割合を見てみましょう。2020年4月から2021年3月の期間では、いずれの月も実施件数の過半数は電話診療が占めており、オンライン診療の割合は2020年の秋頃は全体の2割程度でした。しかし、2021年に入ってからはその割合が増加している状況となっています。
2021年1月から3月の受診者数を見ると、電話とオンラインいずれも全体のおよそ4分の3を占めているのが「40歳以下」の年齢層となっています。この結果からは、年齢が上がるほど従来から行われてきた対面による診療を希望していると考えられます。
総務省が発表している資料によると、2020年4月の時点で電話やオンラインの診療に対応している医療機関数・実施数は10,812件であり、これは医療機関全体から見ると9.1%の導入率となっていました。
しかし、その後の推移を確認すると、2021年6月末までに電話やオンラインによる診療を導入している割合は、全体の15.0%まで増加したことが報告されています。
令和4年度には診療報酬改定が行われました。この改定ではどのような改定が行われたのかをまとめています。
情報通信機器を用いた初診料については、診療報酬の改定により251点と定められています。ただし、令和4年度の改正による新施設基準を満たすことが必要であり、地方厚生局長に届出を行った医療機関のみが対象となります。
情報機器を用いた再診療は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う特例措置として設けられた経緯があります。この特例措置により、従来のオンライン診療料は廃止。そして、新たに設けられた情報通信機器を用いた再診療に73点が設けられています。
令和4年の診療報酬改定では、情報通信機器を用いた外来診療料についても新たに設けられています。上記でご紹介している再診療と同じように、外来診療の診療報酬点数は73点と設定されています。
上記以外の項目としては、医学管理料の評価が見直され点数の引き上げが行われました。検査を前提としない場合の算定が広く可能となっており、情報通信機器を用いた場合14の管理料で点数が設けられています。
さらに、在宅医学総合管理料でもオンライン在宅管理に関わる評価の見直しが行われました。こちらの項目では、月に1度のオンライン診療と在宅診療、2ヶ月に1度のオンライン診療と在宅診療を行った場合の点数が新たに設けられました。
▼選定条件▼
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▼選定条件▼
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