現代の医療現場では、患者一人ひとりの医療情報が膨大に蓄積されています。この情報は、未来の医療をより良くするための貴重な資源です。例えば、新薬の開発や治療法の改善には、患者データの分析が不可欠です。
しかし、個人のプライバシー保護も重要であり、医療情報の匿名化を行わなければなりません。
医療情報の匿名化とは、氏名や連絡先などの特定の個人を識別できる情報を取り除くプロセスを指します。これにより、元の情報を復元して個人を特定することができないようにします。
匿名化された医療情報は、個人情報保護の観点から安全に研究や開発に活用できるため、医療分野の発展に大いに役立ちます。この方法は、特に医療ビッグデータの解析において重要です。
匿名化の定義は一律ではなく、状況に応じて異なります。日本の個人情報保護法によれば、匿名化情報とは、他の情報と照合しても個人を特定できないように加工された情報です。
例えば、氏名や連絡先だけでなく、住所や生年月日なども削除されることが多いです。このように加工された情報は、匿名加工情報として法的に認められ、研究機関や企業に提供されます。しかし、単に特定の情報を削除するだけでは不十分で、他の情報と照合した際に個人が特定されないように十分な配慮が必要です。
匿名化された医療情報の取り扱いは、様々な法律によって規制されています。日本では「次世代医療基盤法」が平成29年に制定され、翌年に施行されました。この法律は、医療機関から収集された医療情報を匿名加工し、研究開発に活用できるようにするための枠組みを提供しています。
さらに、平成27年に改正された個人情報保護法では、要配慮個人情報の取得や第三者提供の制約が強化されました。令和2年と3年の改正法では、外国への個人データ提供の制限が強化され、仮名加工情報の概念が新設されました。これにより、製薬企業や研究機関は、法的および倫理的観点から個人情報の取り扱いに対する意識を一層高めることが求められます。
2022年4月1日、改正された個人情報保護法が施行されました。この改正では、外国にある第三者への個人データ提供の制限がさらに強化されました。
また、新たに仮名加工情報の概念が導入され、個人を特定できない形でのデータ利用が促進されました。これにより、個人情報の保護とデータ利活用のバランスがより一層図られることが期待されています。
匿名化された情報が個人情報に該当するかどうかは、情報を保有する医療機関や介護関係事業者が個別に判断する必要があります。特定の個人を識別できる情報を削除したとしても、他の情報と照合して特定の個人を識別できる場合、その情報は依然として個人情報と見なされる可能性があります。
判断に迷う場合は、個人情報保護法に基づき、個人情報として取り扱うことが望ましいとされています。特に、大学病院などで学術研究目的で利用する場合には、通知や公表を行うことで、個人情報保護法第76条の適用を受けられます。したがって、情報の匿名化には十分な配慮が必要であり、法的なガイドラインに従った取り扱いが必要です。
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「病院データベース」とGoogleで検索し10ページ目までにまでに表示される、病院データベースを独自にカスタマイズして販売している企業を11社調査した中で、唯一医師データを取り扱っている企業として選出。カスタマイズとはオープン上および独自の方法で病院データを入手し、それを顧客に合わせて編集しているものを指します。