医療機能報告制度により、病棟単位での医療機能の報告を各都道府県に行い、都道府県(厚生労働省)が公表するデータを病床機能報告データといいます。このデータは、地域の病院の状況を把握するのに役立ちます。
平成26年の「医療介護総合確保推進法」の改正により病床機能報告データを都道府県に報告する制度が制定されました。病理機能報告データは、病院、有床診療所を対象にしています。病院の名称や外来管理番号や病棟名や報告者、住所などの基本票、医療機器の台数や救急医療の実施状況などの施設票、病棟の職員数や入退院患者の状況などの病棟票の記入が求められます。
これらのデータは、月間、年間だけでなく、指定日時点のものなど、さまざまな角度からも確認できるように集計しなければなりません。都道府県が公表するデータとしては、一覧性の高いデータで重宝されますが、病院の詳細な情報を網羅するデータを報告しなければならないため、病院側でデータベース化して管理していくのは難しいのが現状です。
病床機能報告では、病棟単位で4区分から医療機関側で1区分を選択して報告を行い、そのデータを都道府県が公表する形になっています。この情報をもとに地域の医療機関が医療現場の現状を把握したり、協議を行い医療機能の連携等をしたりできるようになります。住民にとっても、住んでいる地域の病院の情報を入手する手段になっています。
病床機能報告で使われる4区分について、ひとつずつ内容を見ていきましょう。このなかの1区分を選んで報告することになっています。基本的には最も多い患者に相当する機能を集計して報告します。
救命救急病棟や集中治療室、新生児集中治療室などの診療密度の高い医療を提供する病棟が対象。
急性期の患者の早期安定化に向けて提供する医療機能。医療内容から高度急性期機能なのか急性期機能なのかを分けて報告する必要があります。
高度急性期機能、急性期機能に含まれる医療行為は以下のものが挙げられます。
急性期から安定化し、在宅復帰に向けて提供する医療機能です。脳血管疾患などの患者に対してADL向上やリハビリテーションを提供する機能です。
特定入院料の例として、地域包括ケア病棟の入院料や回復期リハビリテーション病棟の入院料などがあります。
長期的な入院が必要となる患者や重度の障害者(重度の意識障害者)などを入院させる医療機能。
病棟の統合予定がある場合も、コメントを記載して報告することになっています。
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